増築の場合、防火指定がない地域での10㎡までの増築には確認申請は不要ですが、防火地域や準防火地域ではたとえ1㎡の増築でも確認申請が必要となります。
増築の方法には、既存建物の1階に基礎から隣接して増築し、構造的に既存の建物に荷重が伝わらないように建てる方法(構造分離型)と、既存建物の1階部分に2階を載せるなど、既存の建物と一体化させる方法(構造一体型)とがあります。
構造分離型の増築の場合は既存の建物に影響を与えることが少ないため割と簡単ですが、構造一体型の場合は、既存建物の構造的な検討が必要となり、既存の建物が旧耐震基準当時に建てられている古い建物の場合には増築ができない場合もあります。
また、プレハブ住宅に木造住宅を増築する、ツーバイフォーの建物に在来工法での木造住宅を増築するなどのケースも構造一体型ですと建築確認はまずおりません。
また、増築に伴い既存建物の耐震性や耐火性の検討なども必要となるケースがありますので計画の際には注意が必要です。