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バリアフリーをお考えの方へ

介護保険とは

2000年4月から介護保険がスタートしました。
介護保険の背景には日本の急速な高齢化があります。
一人暮らしのお年よりの増加や介護者の高齢化、介護期間の長期化などによる介護負担の増加により、今までのような家族単位での介護では十分な対応が困難になってきたため、このような高齢者の介護を社会全体で支えていく仕組みを作っていくために設けられたものです。

介護認定の申請を区役所にし、介護が必要と認定された場合には訪問介護や入浴サービスをはじめ各種の介護サービスが受けられます。

当社では一級建築士事務所と,福祉住環境コーディネータのノウハウで医療・福祉・建築と一環となってお年寄りにとって住みよい住環境を提案しています。ぜひ一度ご相談ください。


介護保険の給付金額・給付方法

介護保険において対象となる住宅改修工事

住宅改修事業者の選定にあたって

住宅改修費の申請について

 

介護保険の給付金額・給付方法

●介護保険によって住宅改修工事に対して支払われる金額は20万円が限度です(1割は自己負担となり、保険給付金額は18万円になります)

●給付方法は、被保険者がいったん施工者に全額費用を支払った後に、被保険者に9割が給付されます(償還払い方式)

介護保険において対象となる住宅改修工事

●介護保険によって住宅改修工事に対して支払われる金額は20万円が限度です(1割は自己負担となり、保険給付金額は18万円になります)
●給付方法は、被保険者がいったん施工者に全額費用を支払った後に、被保険者に9割が給付されます(償還払い方式)

●給付の対象となる工事は下記の6項目で、給付対象工事や基準額を越える部分については原則として自己負担となります(市町村で別に補助してくれる制度があります)

(1)手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、階段等に転倒防止もしくは移動、移乗のために必要な手すりの取り付け工事。 横手摺、縦手すり、斜め手すり、L型手すり、2段手すりなど。

手すりの取り付け

(2)【床段差の解消
各室間の床の段差の解消工事。具体的には敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ工事等。ただし、たんに置くだけの「スロープ」や「浴室内のすのこ」等は住宅改修ではなく、用具のレンタルや用具購入にあたります。また、段差解消機や、移動式リフターなどの動力を利用しての住宅改修は保険給付の対象外です。

段差解消

(3)【滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においてはたたみ敷きから板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更など。

(4)【引き戸等への扉の取替え】
開き戸を引き戸、折戸、アコーデオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブをレバ式に変えるとか、引き戸にすべりの良い戸車等を取り付けるなどの工事も対象になります。
ただし引き戸への交換に伴い自動ドアとした場合には自動ドアの動力部分の設置に関しては保険給付の対象外です。

(5)【洋式便器等への便器の交換
和式便器を洋式便器に取り替える等の工事。
単におくだけの腰掛便器は住宅改修ではなく用具の購入にあたります。また和式便器から暖房便座、洗浄機能つきの洋式便器への交  換は認められますが、すでに洋式便器である場合にはこれらの機能つきの便座への交換は認められません。

便器の交換

(6)【その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修】 
手摺の取り付け
手摺取付のための下地補強など
床段差の解消
浴室の床のかさ上げに伴う給排水設部工事など
床材の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強など
扉の取り替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など
便器の取り替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事や便器の取替えに伴う床材の変更など

住宅改修事業者の選定にあたって

介護保険における住宅改修の施工業者は特に指定制ではありませんが少なくとも次の要項を満たしていることが必要です。

(1)新築又はリフォームについて十分な経験があること
(2)高齢者又は障害者対応のリフォーム工事について実績と経験があること
(3)改修の相談にあったては、独善的な判断に誘導することなく、依頼者の話を細かく、根気よく聞くことができ、高齢者本人や介護者の家事・生活全般への理解があること
(4)医療・保険、福祉関係者の意見を取り入れ、連携が取れること。また、そのための医療・保険、福祉についての相応の知識・経験があること
(5)依頼者の予算に応じた改修計画ができ、またわかりやすい見積もりを提示できること
(6)アフターサービスの体制がしっかり取れていること
(7)申請業務等の事務処理を迅速にできること

住宅改修費の申請について

介護保険を利用して住宅改修を行う場合、事前申請が必要です。
工事の着工は、申請後、許可がおりてからとなります。


●事前申請には下記の書類が必要になります。

  1. 介護保険給付費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーさんが作成します)
  3. 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払いの場合)
  4. 明細入力票3
  5. 見積書
  6. 工事施工前の写真(日付入りのもの)
  7. 所有者の住宅改修承諾書(借家の場合)
    図面が必要な場合もございます。

●工事完了後、下記の書類が必要です。

  1. 領収書
  2. 工事内訳書
  3. 工事施工後の写真(日付入りのもの)
  4. 住宅改修等の総費用額が確認できる書類(受領委任払いの場合)

※ なお、当社では上記申請手続きも代行いたします。お気軽にお申し出下さい。

 

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