(建築基準法28条1項、施工令19条3項)
住宅の居室にはその床面積の1/7以上の面積の採光上有効な窓が必要です。たとえば居室の床面積が6帖間であればその床面積は約10uですので、その1/7の1.43u以上の面積を持つ窓が必要です。窓の形態は必ずしも開閉できる必要はなく、はめ殺しでもかまいません。また、天窓はその面積の3倍を有効採光面積とみなします。
なお、基準法で居室とは人が生活するうえで継続して使用する部屋のことをさし、玄関や便所、浴室、洗面所、納戸などは居室には含まれません。よって、そこには窓を設ける必要もありません。また、全ての窓が採光上有効かといいますと、そうではなく、境界線からの距離と軒先からの高さによる計算式により採光上有効な窓の面積が決まります。マンションなどで一見、窓もあり居室のようでありながら、図面上ではサービスルームなどと称されている部屋は、実はこの採光上有効な窓面積が足らず、居室として表記できないからです。
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