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住まいを建てるときの法律

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住いを建てるときにはいろいろな法律が絡んできます。
ここでは住まいを建てるにあたって、知っておきたい各種法律についてご説明いたします。

 

建築基準法について

住いを建てるにあたって、一番大事な法律が建築基準法です。この建築基準法は大きく二つに分けられます。ひとつは前半の19〜41条までの単体規定と、もうひとつは後半の42条〜68条までの集団規定です。単体規定とは個々の建物についての安全、衛生、防災、非難などに関する規定で全国一律に適用されます。これらは政令に具体的な技術基準が明記されています。一方、集団規定とはそれら個々の建物が集まり都市を形成するときに定められた法律で道路や用途、規模、形態、防火、美観などに関する規定であり、都市計画区域内のみに適用されます。

 

採光について

(建築基準法28条1項、施工令19条3項)
住宅の居室にはその床面積の1/7以上の面積の採光上有効な窓が必要です。たとえば居室の床面積が6帖間であればその床面積は約10uですので、その1/7の1.43u以上の面積を持つ窓が必要です。窓の形態は必ずしも開閉できる必要はなく、はめ殺しでもかまいません。また、天窓はその面積の3倍を有効採光面積とみなします。


なお、基準法で居室とは人が生活するうえで継続して使用する部屋のことをさし、玄関や便所、浴室、洗面所、納戸などは居室には含まれません。よって、そこには窓を設ける必要もありません。また、全ての窓が採光上有効かといいますと、そうではなく、境界線からの距離と軒先からの高さによる計算式により採光上有効な窓の面積が決まります。マンションなどで一見、窓もあり居室のようでありながら、図面上ではサービスルームなどと称されている部屋は、実はこの採光上有効な窓面積が足らず、居室として表記できないからです。

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